(プレスリリース)軽井沢町との裁判の判決について
2025 / 01 / 31未分類
判決は「エロイーズカフェに対する軽井沢町の公表は違法」
軽井沢町の「自然保護のための土地利用行為の手続き等に関する条例」に違反したとして社名などを公表された「エロイーズカフェ」の運営会社である株式会社軽井沢総合研究所(本社:長野県軽井沢町、代表取締役土屋勇磨、以下「原告」)が、軽井沢町(長野県軽井沢町、土屋三千夫、以下「被告」)を相手取り名誉毀損による損害賠償を請求した訴訟の判決が1月30日に長野地方裁判所(上田支部)で行われた。被告側に110万円の支払いを命じる判決が言い渡された。
判決によれば、「原告が本件公表期限までに十分な内容の協議書を提出するよう努めたにもかかわらず、被告の合理的根拠を欠く不相当な行政指導によって協議書が期限までに受理されなかったもので、行政指導に合理性があるとは言えないと評価すべきであり、『正当な理由がなく勧告に応じないとき』には当たらない。また、平成27年夏頃から平成30年4月まで指導してないことも、事前協議が長期にわたったことがカフェ側にのみ責任があるとは言えない」としている。
さらに「本件公表は国家賠償法1条1項の適用上違憲と評価すべきであるとともに、本件公表を行った被告には過失があると認められる」とされた。
この裁判は軽井沢町にカフェを出店した原告が、町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例に違反したとして、社名や代表者名・代表者個人の住所などを令和2年2月3日からおよそ3年間にわたり不当に公表され続けたとして、軽井沢町に対し1100万円の損害賠償を求め2022年10月に提訴していた。